2020年11月12日、税務総局は、政令第125/2020/ND-CP号の改正点をまとめたオフィシャルレター第4818/TCT-CS号を発行した。詳細は下記の通りである。
- 総則について以下11項目を列挙:適用対象範囲、租税及びインボイスに関する行政違反の処分対象、行政違反処分に関する用語解説、同時に複数の行政違反行為を行った組織及び個人に対する処分原則、加重事由及び軽減事由、違反行為に対する時効、加重事由及び軽減事由を適用する際の罰金決定原則、追加処分、救済措置、追徴課税の遡及期間、行政処分が免除されるケース
- 租税に関する行政処分の対象となる行為10項目を列挙:税務登記及び事業活動停止の通知期限に違反する行為、事業活動再開の通知を前倒しで行う行為、税務登記情報の変更届出期限に違反する行為、納税額の減少には繋がらないが、申告内容に誤りや不備を生じさせる行為、法定期限までに申告書を提出しない行為、納税義務判定に係る情報提供を定めた規定に違反する行為、税務調査や検査、租税に関する行政の決定に関する規定に違反する行為、欠損金の発生や免税、納税額の減額及び還付額の増額を意図した虚偽申告を行う行為等
- インボイスに関する行政処分の対象となる違反12項目を列挙:自己印刷インボイス及び電子インボイスの作成に関する違反、注文印刷インボイスに関する違反、注文印刷インボイスの印刷に関する違反、インボイスを贈与又は販売する違反行為、インボイス発行に関する違反行為等
租税及びインボイスに関する行政処分における権限及び手続について6項目を列挙:処分決定に関する権限、処分決定手続き、処分決定の実施、罰金の免除、文言及び転換語の追加、租税及びインボイス関連違反に対する行政処分において用いる様式