生産経営活動に使用される非商用輸入品の仕入付加価値税は控除可

16/12/2020 ニュース Editor

2020年11月10日、ハノイ市税務局は、非商用輸入品の仕入付加価値税控除に関するオフィシャルレター第97742/CT-TTHT号を発行した。詳細は下記の通りである。

企業が、付加価値税の課税対象となる商品・サービスの生産経営活動のため、非商用物品を輸入した場合、輸入手続きにおいて納付した仕入付加価値税を控除することができるものとする。