2020年10月15日から、企業、支店、駐在員事務所の設立登録、労働採用報告、社会保険参加コード及びインボイス使用登録における各行政機関の協力及び相互接続に関する政令第122/2020 / ND-CPが発行する。 この法令によると、情報技術システムの間でデジタルデータを接続及び共有する方法を通じて、各行政機関の協力及び情報共有が行われる。
経営登録機関は、中心として企業、支店、駐在員事務所の設立登録、労働採用報告、社会保険参加コード及びインボイス使用登録に関する書類の受理、結果の返却及び以下の機関への情報共有に責任を負う。
- 社会保険機関に対し企業登録証明書、支店・駐在員事務所設立登録証明書、当該企業・支店・駐在員事務所の採用予定の従業員総数、事業内容、社会保険料納付方法に関する情報を提供する。
- 労働傷病兵社会局に、企業の法的代表者、支店長、駐在員事務所長の名前、税コード、住所等の情報、主要な事業内容及び当該企業・支店・駐在員事務所の採用予定の従業員総数を提供する。
- 税務機関に企業、支店、駐在員事務所の登録申請内容及びインボイス使用登録情報を提供する。
労働に関する国家管理機関、社会保険機関、税務機関は、関連手続きを実施する際、企業、支店、駐在員事務所に企業登録機関により共有された企業登録証明書、支店、駐在員事務所設立証明書(企業、支店、駐在員事務所の氏名、コードを除く)の提供を要求することができない。同時に、企業コード、支店コード、駐在員事務所コードは社会保険加入コードとして、使用される。
さらに、この政令には各種企業形態向けの設立申請様式、支店、駐在員事務所及び営業所向けの活動申請様式が添付され発行された。
本政令は2020年10月15日から適用される。