外国人労働者向けのアパート購入費用に対する法人所得税及び個人所得税に関するガイダンス

20/10/2020 ニュース Editor

2020年9月28日、バクニン省税務局はオフィシャルレター第3079/CT-TTHT号を発行した。詳細は下記の通りである。

企業が、ベトナムで働く期間に使用する住宅として、長期土地使用権付マンションを外国人労働者のために購入した場合、土地使用権の価値は別に確定され、無形固定資産として計上する必要がある。 当該土地使用権は減価償却を行うことができず、課税所得を計算する際に、損金に算入することもできない。

アパートの仕入VAT及びアパートに付属する機器・サービスのVATは、税控除の対象外にならない。 控除対象外のVAT額は、CITを計算する際に損金に算入、又は規則によりアパートの取得原価に加算することができる。

アパートの減価償却費、電気代、水道代及び附属サービス費用は、その労働者の課税所得に加算すべきであるが、総課税所得の15%を超えない(上記の費用を除く)。

アパート購入契約において住宅法に基づき、企業が共有資産部の維持費(アパートの販売価格の2%)を支払う必要がある場合、当該アパートの維持費は 課税所得を確定する際、損金に算入することができる。 企業は当該維持費をアパートの取得原価に加算して減価償却を行うものとする。

アパートの使用中にベトナムで働く外国人労働者の雇用事情が変わり、アパートに居住していない期間が発生する場合、この期間(9ヶ月未満)における減価償却費は、アパート使用の一時停止の理由を説明でき、全ての必要となる書類を提供できれば、課税所得を確定する際、損金として認められる。。 企業は、税務当局により要求され場合、提供できるように、当該書類を全て保管する必要がある。