2020年9月22日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第85106/CT-TTHT号を発行した。詳細は下記の通りである。
駐在事務所が銀行預金の利息が発生した場合:駐在員事務所が事業活動の売上、費用及び収入を確定できる場合、納付すべき法人所得税額は財政省発行の2015年6月22日付の通達第96/2015/TT-BTC号第2条、1条2項及び2014年6月18日付の通達第78/2014/TT-BTC号第11条の規定に基づき計算される。
駐在員事務所が事業活動の売上を確定できるが費用及び収入を確定できない場合、2014年6月18日付の通達第78/2014/TT-BTC号第3条5項の規定により、5%の割合で売上高に対する法人所得税を申告して納付するものとする。