2020年9月7日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第81442/CT-TTHT号を発行した。それによると、海外企業がベトナムで設立された合弁会社の出資持分を他の組織に譲渡する場合、納税義務は以下の通りである。
資本譲受者がベトナムの法令に基づいて設立された組織である場合、資本譲受者は、海外企業に代わり、資本譲渡に応じる法人所得税の計算、申告、控除及び納付に責任を負うものとする。
資本譲受者がベトナムの投資法及び企業法に基づかない外国組織である場合、ベトナムにおける合弁会社は、海外企業に代わり、資本譲渡に対する法人所得税の申告納付に責任を負うものとする。