2020年9月9日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第81907/CT-TTHT号を発行した。詳細は下記の通りである。
個人が、通達第111/2013/TT-BTC号第2条3項g点の規定に基づき、企業の配当金収入をその企業に再投資する場合、再投資時において投資活動に対するPITの申告は必要ない。個人が資本譲渡又は資本引出する場合、又は、企業が解散する場合、通達第111/2013/TT-BTC号26条9項の規定に基づき、資本譲渡又は投資による所得の個人所得税の申告納付を行うものとする。
2020年9月9日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第81907/CT-TTHT号を発行した。詳細は下記の通りである。
個人が、通達第111/2013/TT-BTC号第2条3項g点の規定に基づき、企業の配当金収入をその企業に再投資する場合、再投資時において投資活動に対するPITの申告は必要ない。個人が資本譲渡又は資本引出する場合、又は、企業が解散する場合、通達第111/2013/TT-BTC号26条9項の規定に基づき、資本譲渡又は投資による所得の個人所得税の申告納付を行うものとする。