2020年投資法の改正点

06/08/2020 ニュース Editor

2020年6月17日、国会は2014年投資法に代わる投資法第61/2020/QH14号を可決した。詳細は下記の通りである。

  • 物流サービス業、海運代理サービス業、不動産ブローカー・不動産取引所の運営に関する知識の教育・養成サービスといった、条件付き出資の対象となっている多くの事業を削除し、2020年投資法の適用日より、これらの事業を無条件出資の事業とする。
  • 期間の延長が許可されない2つの投資プロジェクトグループに関する規定を追加した。
  • 環境汚染や資源浪費の可能性がある古い技術を利用する投資プロジェクト
  • 外国投資家が、ベトナム政府又はベトナムの当事者に資産を無償譲渡しなければならない投資プロジェクト
  • 2020年投資法に規定された投資プロジェクトのスケジュール調整手続きに一本化するため、2014年投資法に規定された投資プロジェクトのスケジュール延期に関する規定を削除する。
  • 株式や出資持分の購入に伴い、外国投資家の出資比率が上昇する際に登録手続きが必要となるケースについて、下記の通り改正する。
  • 外国投資家向けに、条件付き出資事業への進出サポートを行っている企業へ出資を行ったことで、出資比率が増加した場合
  • 外国投資家が、本法第23条第1条のポイントa・b・cに規定される企業の定款資本金に対して、出資比率50%以下もしくは50%から50%超に増加した場合、または、既に50%超の出資比率を有している外国投資家がさらに出資比率を増やした場合
  • 外国投資家が、島や国境、区、町、沿岸部、その他の国防上重要な地域の土地使用権証明書を有する企業に出資する場合

2020年投資法は、2021年1月1日より適用する。