2020年6月17日、国会は2014年企業法に代わる企業法第59/2020/QH14号を可決した。詳細は下記の通りである。
- 企業は、企業登録機関に印影を事前通知する必要はなく、印鑑の形式、内容及び使用方法を自由に選択できるものとする。また、電子商取引に関する法令に基づき、電子署名を使用することができるものとする。
- 企業管理者変更による報告規定を削除する。
- 構成員(社員)が11名以上の二人以上有限会社における、監査役会の設置義務を削除する。上記に該当する場合、企業は監査役会を設置するかどうか決定してよいものとする。
- 普通株式総数の少なくとも5%以上(2014年企業法では10%)又は定款の定めより少ない割合を所有する株主や株主グループの権利に関する規定を設けることで、株式会社における少数株主の権利を保護する。
- 企業が複数の法的代表者を有する場合における、法的代表者の権利及び義務に関する規定を、より具体的に定める。複数の法的代表者を選任している有限会社又は株式会社において、各法的代表者の権利と義務が企業の定款に定められていない場合、それぞれの法的代表者は、第三者との取引において正当な権限を持った法的代表者とし、すべての法的代表者は企業に与えた損害に対し、民法及びその他関連法令の規定に従い、共同で責任を負うものとする。
- 個人が所有する一人有限会社については、所有者が代表者となる旨を規定した。(2014年企業法には当該規定なし)
- 出資の払い込みや外国投資家の配当の受け取りについては、ベトナム国内において開設された銀行口座を通じて行わなければならないという規定を削除する。これに代わり、「外国為替に関する法令の規定に準拠した口座を通じて行う」と規定した。
2020年企業法は、2021年1月1日から適用する。