2020年6月12日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第 51239/CT-TTHT号を公表した。
これによると、企業が非居住者である外国人労働者を雇用しており、当該労働者に代わってベトナムにおける家賃を支払う場合、当該家賃は実際の支払額に応じ、当該労働者の個人所得税の課税所得に加算されるが、ベトナムで発生する合計課税所得金額(家賃、電気代、水道代及び他の付帯サービス費用(該当する場合)を除く)の15%を超えない。
2020年6月12日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第 51239/CT-TTHT号を公表した。
これによると、企業が非居住者である外国人労働者を雇用しており、当該労働者に代わってベトナムにおける家賃を支払う場合、当該家賃は実際の支払額に応じ、当該労働者の個人所得税の課税所得に加算されるが、ベトナムで発生する合計課税所得金額(家賃、電気代、水道代及び他の付帯サービス費用(該当する場合)を除く)の15%を超えない。