2020年5月25日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第40839/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業が外国人に代わり、全世界所得に対する個人所得税を納付する場合、通達第96/2015/TT-BTC号第4条の規定を満たし、日本からベトナムに従業員を派遣する親会社との出向契約書でベトナムの子会社が従業員の納付すべき個人所得税を負担するという条項があれば、法人税の課税所得を確定する際、その個人所得税は損金に算入できる。
2020年5月25日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第40839/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業が外国人に代わり、全世界所得に対する個人所得税を納付する場合、通達第96/2015/TT-BTC号第4条の規定を満たし、日本からベトナムに従業員を派遣する親会社との出向契約書でベトナムの子会社が従業員の納付すべき個人所得税を負担するという条項があれば、法人税の課税所得を確定する際、その個人所得税は損金に算入できる。