2020年6月1日、ハノイ税務局はオフィシャルレター第 44393/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業がバウチャー(ギフトカード)を販売している場合、代金の支払いを受ける際、インボイスではなく、規定により領収書を作成し、バウチャー(ギフトカード)の購入側が支出票を作成する必要がある。
顧客が商品やサービスを購入するため、ギフトカードを使用する場合、商品・サービスの販売者はインボイスを発行し、規定により、税務申告を行うものとする。
2020年6月1日、ハノイ税務局はオフィシャルレター第 44393/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業がバウチャー(ギフトカード)を販売している場合、代金の支払いを受ける際、インボイスではなく、規定により領収書を作成し、バウチャー(ギフトカード)の購入側が支出票を作成する必要がある。
顧客が商品やサービスを購入するため、ギフトカードを使用する場合、商品・サービスの販売者はインボイスを発行し、規定により、税務申告を行うものとする。