外国人向けの滞在期間の自動延長

29/05/2020 ニュース Editor

2020年5月18日、公安省-出入国管理局は以下の通り、外国人に対する滞在期間の延長について通知した。

2020年3月1日からビザ免除、電子ビザ又は観光ビザでベトナムに入国した外国人は延長手続きをする必要はなく、滞在期間が満了となった場合、2020年6月30日まで自動的に延長されるとする。

2020年3月1日の前に入国した場合、新型コロナウィルス – Covid – 19の流行のため、出国できなくなることが外交機関により外交文書(ベトナム語翻訳版付き)で認証され、又はベトナムの管轄機関によりCovid – 19による隔離、治療の必要、又はその他の不可抗力の理由がある確認書を発行されば、2020年6月30日まで滞在期間の自動延長を受ける可能性がある。この場合、出国する時、上記の外交文書又は確認書を提出する必要がある。

上記の措置を受ける外国人は滞在延長の期間中、規定に従い、地元当局で滞在の報告と健康申告を行わなければならない。