2020年4月5日、労働・傷病兵・社会局は企業向けに退職基金及び遺族基金への納付の一時停止を具体的に案内するオフィシャルレター第1511/ LDTBXH-BHXH号を発行した。詳細な情報は以下の通りである。
下記のいずれかのケースにおいて、雇用主は退職基金及び遺族基金への納付を一時的に停止することができる。
- 構造・技術の変更又は経済危機、足踏み状態或いは経済の再編による政府の政策の実施、又は国際条約の実施が原因として困難時期を直面しており、生産経営活動が1ヶ月以上停止されていること。
- 天災、火災、疫病、凶作のため、困難に直面していること。
上記のいずれかのケースにおける雇用主はいかなる以下の条件を満たせば、退職基金及び遺族基金への納付を一時的に停止することができる。
- 業務量減少のため労働者を一時的に休業させる必要があり、一時休業となる社会保険加入対象労働者総数は、生産経営活動停止前の労働者総数の50%以上を占めること。
- 天災、火災、疫病、凶作による損失の総額が総資産額(土地である資産を除く)の50%を超えること。
- 2020年1月末までの社会保険料を完全に納付済み、新型コロナウィルス – Covid – 19の流行による影響のため、2010年1月から一時停止申請書の提出日の時点まで、強制社会保険に加入している労働者総数が50%以削減された。強制社会保険に加入している労働者の削減数は以下の通り含める。
- 2020年2月1日から申請書の提出日までの期間に新規契約の労働者と相殺した後の法令の規定による労働契約書の解除となる労働者数
- 1ヶ月で14 営業日以上の労働契約の履行の一時停止となる労働者数
- 1ヶ月で14 営業日以上の無給休暇を取らせる労働者数
- 1ヶ月で14 営業日以上の休業をさせる労働者数
上記の(3)項における労働者数は無期限労働契約、有期限労働契約、1ヶ月から12ヶ月未満の有期限労働契約を締結した労働者、企業及び協同組合の採用される管理者の場合のみ含める。
退職基金及び遺族基金への納付の一時停止期間は12ヶ月を超えない。