電子インボイスには販売された全ての商品又はサービスの表示必要

29/05/2020 ニュース Editor

2020年5月15日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第36240/CT-TTHT 号を発行した。それによると、顧客に対し電子インボイスを発行する際、企業は財務省発行の2011年3月14日付の通達第32/2011/TT-BTC号第3条、3項の規定に基づき、販売された商品又はサービスの明細を作成し、必要に応じて、電子インボイスに含まれる全ての情報をアクセスし、使用できるよう用意すべきである。

販売された全ての商品、サービスを表示しない電子インボイスを発行し、その後、顧客に対し、電子インボイスに表示されない商品とサービスを含む紙の明細書を添付して提供することは電子インボイスに関する規定を遵守しない。