2020年5月12日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第34316/CT-TTHT 号を発行した。 それによると、企業が外国組織と契約を締結し、その契約により、企業が外国組織の顧客であるベトナム国内企業又は輸出加工企業(輸出加工区に属しない輸出加工企業にも含む)に修理サービスを提供する場合、付加価値税率は次の原則に従い、確定される。。
サービスがベトナムにおける組織及び個人に直接提供され、ベトナムで消費される場合、通達第219/2013/TT- BTC号第11条の規定に基づき、10%の付加価値税率が適用される。
サービスが非関税地域における組織、個人に直接提供され、非関税地域で消費される場合、通達第219/2013/TT-BTC号第9条2項の条件を満たし、通達第130/2016/TT-BT号第1条2項で定められるケースに属さなければ、輸出サービスとして認められ、0%の付加価値税率が適用される。 非関税地域は、通達第219/2013/TT-BTC第 4条20項の規定に基づいて確定される。