2020年4月29日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第28547/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業が海外で商品を購入し、その後、他のベトナム企業に販売するが、商品の配達場所が海外にある場合、通達第219/2013/TT-BTC号第9条2項aの案内に従い、商品の配達がベトナム国外で行われたことを証明する書類を提供できれば、この商品の販売による売上高は0%の付加価値税率が適用される。
2020年4月29日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第28547/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業が海外で商品を購入し、その後、他のベトナム企業に販売するが、商品の配達場所が海外にある場合、通達第219/2013/TT-BTC号第9条2項aの案内に従い、商品の配達がベトナム国外で行われたことを証明する書類を提供できれば、この商品の販売による売上高は0%の付加価値税率が適用される。