2020年4月23日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第26515 / CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業がベトナムで働くため、労働法の規定に従い、ベトナムの管轄機関に発行される労働許可書の申請対象である外国人を採用する場合、規定に従う労働許可書が発行されていない時に労働者への支払は損金算入、並びに仕入付加価値税控除を行う根拠がないと認められる。
企業がベトナムで働くため、ベトナムWTOコミットメントに記載された貿易事業、情報事業、建設事業、流通事業、教育事業、環境事業、金融事業、ヘルスケア事業、旅行事業、文化及び娯楽事業、運輸事業を含む11分野の事業を営む会社内において、社内異動する外国人労働者(労働法の規定に従う労働許可書の免除対象)を採用する場合、労働者への支払は財務省発行の2015年6月22日付の通達第96/2015/ TT-BTC号第4条及び財務省発行の2013年12月31日付の通達第219/2013/TT-BTC号(通達第26/2015/TT-BTC号及び通達第173/2016 / TT-BTC号で修正・補足された)の第15条の条件に満たせば、法人所得税の課税所得を確定する際、損金として認められ、並びに仕入付加価値税を控除される。