2020年3月31日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第1366/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業は、銀行振込で支払う必要のある商品代金を現金で売り手に支払い、付加価値税及び法人所得税の確定及び申告を行った。企業は、税務機関が本社所在地での税務調査の決定書発行前に、銀行振込で再度上記の代金を売り手に支払い、同時に、売り手が当該金額を銀行で返金した。売買取引及び支払いは2017年及び2018年に完了しており、2019年にその代金の銀行振込を改めて行い、売り手から銀行で同じ金額を返金される場合、2017年及び2018年における取引の支払として認められない。そのため、銀行振込で支払う必要のある取引を実際には現金で支払った商品代金については、仕入付加価値税が控除されず、法人所得税の損金とすることができない。