2020年3月30日、政府は、投資法を案内する政令第118/2015/ND-CP号に付属し、発行された投資優遇措置を享受できる業種リストを追加する政令第37/2020/ND-CP号を発行した。それによると、以下の通り、2015年11月12日付の政令第118/2015/ND-CP号に付属し、発行された付録I号における投資優遇措置が適用される業種リストに中小企業支援法に基づく一部の業種を追加する
– 中小企業の製品流通チェーン運営施設の設立への投資;
– 中小企業のインキュベータの経営及び投資;
– 中小企業の中小企業支援技術施設の経営及び投資;
– スタートアップ及び中小企業支援のための共通作業エリアの経営及び投資;
本規定は、2017年の中小企業支援法の第33条1項a点の規定の遵守を確保する目的で追加される。
政令第37/2020/ND-CP号は2020年5月15日から有効になる。