2020年3月30日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第15991/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業が、個人から譲受した不動産(土地使用権及び土地付きの資産を含む)を譲渡する場合であって、個人から譲受時の地価確定根拠がない場合、付加価値税を確定するにあたり、損金算入できる地価が譲受時の省・中央都市人民委員会が設定した土地価格である。
2020年3月30日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第15991/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業が、個人から譲受した不動産(土地使用権及び土地付きの資産を含む)を譲渡する場合であって、個人から譲受時の地価確定根拠がない場合、付加価値税を確定するにあたり、損金算入できる地価が譲受時の省・中央都市人民委員会が設定した土地価格である。