2020年3月25日、ハノイ市税務総局はオフィシャルレター第14151/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業は労働者と訓練契約書を締結した場合:
– 訓練契約の終了後、企業は労働者と3ヶ月以上の労働契約書を締結すれば、訓練期間中の賃金を含め、労働者に支給にあたり、累進課税により個人所得税額を控除する責任を負う。- 訓練契約の終了後、企業が労働者と労働契約書を締結しない場合、労働者に支給するにあたり、訓練期間中の支給あたり2,000,000VND以上の賃金に対し、税率10%で個人所得税額を控除しなければならない。