個人所得税を確定する際に、確定申告及び扶養控除の申告を委任する条件

19/03/2020 ニュース VBP

2020年2月17日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第5770/CT-TTHT号を発行した。

それによると、納税者が給与所得のみを得ており、所得を支払う組織と3ヵ月以上の労働契約書を締結し、確定申告委任時に、この所得を支払う組織で働いている場合(1年で勤務期間が12ヶ月未満の場合も含む)、納税者は所得を支払う組織に確定申告を委任することができる。

確定申告を行うにあたり、納税者本人に対する基礎控除未済又は課税年度における控除期間が12ヶ月未満の場合、法令に従い、満12ヶ月の基礎控除額を差し引き、登録した扶養者に対する扶養義務が発生した月より扶養者控除を受けることができる。特に、通達第111/2013/TT-BTC号第9条1項d点d.4目の規定に従う他の扶養親族に対し、登録期限が課税年度の12月31日とする。この期限を超えた場合、該当課税年度に扶養控除を受けることが不可となる。