2020年1月21日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第3342/CT-TTHT号を発行した。
それによると、労働契約終了後に、企業が従業員(3ヵ月以上の労働契約を締結した人)に対し、各種手当を支払う場合、労働契約終了後に支払われた従業員の所得について、労働法、社会保険法及び従業員と企業間の労働契約で規定されず、かつ、支払額が200万ドン(2,000,000 VND)以上の場合、企業は支払総額から10%の税率で個人所得税額を控除する必要がある。
2020年1月21日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第3342/CT-TTHT号を発行した。
それによると、労働契約終了後に、企業が従業員(3ヵ月以上の労働契約を締結した人)に対し、各種手当を支払う場合、労働契約終了後に支払われた従業員の所得について、労働法、社会保険法及び従業員と企業間の労働契約で規定されず、かつ、支払額が200万ドン(2,000,000 VND)以上の場合、企業は支払総額から10%の税率で個人所得税額を控除する必要がある。