2020年1月15日、ハノイ市税務局は、オフィシャリレター第1969/CT-TTHT号を発行した。それによると、
- 外国契約者がベトナムの商業銀行で口座を開設せず、ベトナムのパートナーが商業銀行で開設した口座を通じてベトナムのパートナーにより、外貨(米ドル以外)で収益を支払われる場合は、外国契約者の課税対象となる収益を外貨からベトナムドンに換算するため、ベトナムのパートナーが口座を開設した商業銀行の支払取引発生時の販売レートを適用する。
- 支払通貨がベトナムドンに直接換算する為替レートがない場合、決定書第2730/QD-NHNN号第3条に従い、ベトナムドンと他の外貨とのクロスレートを使用するものとする。