2019年12月23日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第95772/CT-TTHT号を発行した。それによると:
事業所が工業団地内で働いている工員のために工業団地の外に住宅を建設又は購入し、当該住宅が工業団地内で働く工員向けの住宅に対する設計標準に関する法律の規定を遵守する場合、財務省発行の2013年12月31日付の通達第219/2013/TT-BTC号第14条1項に基づき、この住宅に対する仕入付加価値税は、控除可能とされる。
上記の場合を除き、企業が自社の従業員でない外国人専門家(企業と労働契約書を締結しない者)のために住宅を建設する場合には、仕入付加価値税が控除されない。