贈答品に対するインボイス及び個人所得税に関する規定
2019年12月16日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第93851/CT-TTHT号を発行した。それによると、
企業が法令に基づき、祝日、旧正月などに顧客及び従業員に贈答する場合、以下の通り実施するものとする。
- インボイスについて:
- 企業が控除方式により付加価値税を納付し、金取引を行わず、顧客及び従業員に贈答するため、金・銀・宝石の製品を取引している組織から金製品を購入する場合、企業は顧客に商品、サービスを提供するインボイスと同様に各項目が記載されるVATインボイスを作成し、税額を計算する。
- 企業が顧客及び従業員に贈答するため、ギフトカード(商品券)を購入する場合、ギフトカードは金銭のような価値のある有価証券であり、支払手段として使用される。 顧客及び従業員に商品券を贈答する際に、企業はVATインボイスを発行する必要がない。
- 企業が顧客及び従業員への贈答品として商品を供与し、顧客及び従業員がインボイスを要求しない場合、規定に基づき、企業は「購入者は請求書を受け取らない」という旨を明記したインボイスを発行する必要がある。
- 個人所得税について:
- 企業が個人の顧客に贈答(商品、ギフトカード)をする場合、個人の顧客が受け取った贈答品は法令に基づく所有権又は使用権登録の対象となる資産ではなく、2013年8月15日付の財務省通達第111/2013/TT-BTC号の第2条10項に規定された項目に属さなければ、個人所得税の対象にならない。