04/01/2020 基本情報 VBP
* 注意: ・ 被雇用者がベトナムで就労する外国人の場合、上記の休日のほか、その民族の伝統的正月に 1 日、および建国記念日に1日休むことができる。 ・ 上記の休日が週休と重なった場合、被雇用者はその翌日を代休とすることができる。