土地使用権付きのインフラ賃貸活動に対するVAT付加価値税率

19/12/2019 ニュース VBP

2019年10月31日、税務総局はオフィシャルレター第4461/TCT-CS号を発行した。

それによると、企業が政府から土地をリースし、他の企業に土地使用権付きのインフラを賃貸するため、工業団地を建設する場合、付加価値税政策は以下の通りである。

顧客が国内企業である場合、企業は付加価値税率10%で顧客にレッドインボイスを発行する。

顧客が輸出加工企業である場合、当社は、法定の条件を満たす場合、0%税率でレッドインボイスを発行するものとする。なお、住宅、会議室、オフィス、ホテル及び倉庫の賃貸は、付加価値税率0%を適用される場合に属さない。

財務省発行の2013年12月31日付の通達第 219/2013/TT-BTC 号の第7条第10項、a.3点のガイダンスに従い、上記の土地及びインフラの転貸に対する課税価格は、付加価値税抜きの価格から控除可能な土地価格を差引いた価格である。