2019年7月25日、ハノイ市税務局はフィシャルレーター第58604 / CT-TTHT号を発行した。それによると、企業が海外企業に対し、国内積み下ろし、通関サービス、港での荷揚げ荷降ろし等の国内外運送及び証憑類に関する手数料、テレックスリリースフィー、コンテナシールフィー並びにコンテナ保管料等の関連手数料を含めた、国外港からベトナム国内及びベトナム国内から国外港までの両方向の配送・物流サービスをパッケージ化して提供する場合、
⁻ 海外企業向けの海事サービスに関する規定に従い、港湾区域内において行う配送、棚卸及び荷揚げ荷降ろし等のサービスについては、通達第219/2013/TT-BTC号第9条第2項d節で定められる条件を満たす場合、0%税率で付加価値税の対象になる。
⁻ 証憑類に関する手数料、テレックスリリースフィー、コンテナシールフィー及びコンテナ保管料については、海外企業の船会社への支払、取得を代行した金額の場合、企業は付加価値税の申告及び納付を実施しなければならない。証憑の発行、テレックスによる対応、コンテナシール及びコンテナ保管等のサービスの提供による売上の場合、通達第219/2013/TT-BTC号第9、16条第1、2項で定められる条件を満たし、通達第130/2016/TT-BTC号第1条第2項の対象とならない場合、0%税率で課税され、輸出商品及びサービスに対する仕入付加価値税を控除することができる。当該条件を満たさない場合、10%税率で付加価値税の対象になる。