2019年6月13日、国会は新しい税務管理法を可決し、その内、注意すべき内容は下記のとおりである:
確定申告書類の提出期限の変更:
– 四半期ごとに申告される税金については、提出期限は納税義務が発生した四半期の翌月の末日である。(現在の規定によると、その締め切りは翌四半期の初月の30日)
– 年ごとに申告する税金:
年次確定申告書については、提出期限は会計年度又は暦年の末日から3月目の末日である。(現在の規定によると、提出期限は会計年度又は暦年の末日から90日目);年次申告書に対し、締め切りは会計年度又は暦年の1月目の末日である。;個人所得税の確定申告を直接実施する個人の個人所得税の確定申告書に対し、締め切りは暦年の末日から4月目の末日である。(現在の規定と比べ、1ヵ月延長される)
納税者の権利の補足:
– 税金の還付期限並びに還付されない税額及びその法的根拠について知る権利;
– この法律及び電子商取引に関する法律に基づき、納税者が税務機関のポータルサイトに送付した全て電子証憑を検索し印刷する権利;
– 税務機関及び関連機関・組織との取引で電子証憑を利用する権利;
– 納税者の納税義務を確定する内容に関する税務機関又は管轄機関の決定及び案内により納税者が納税をする場合、税務に関する違反は処罰されず、税金の滞納に対する延滞金を科せられない権利;
電子商取引に対する税務管理に関する新しい規定:
電子商取引、デジタルプラットフォームビジネス及びベトナムに恒久的施設のない海外のサプライヤーより提供されるサービスについては、財務大臣発行の規定により、海外におけるサプライヤーが税務登記、申告及び納税を直接、あるいは、代表者に委任して実施する義務を負う。
関連者間取引に対する明確化及び厳密な管理の実施
– 課税所得を減少させない原則に従い、申告及び税額確定のため、関連者間取引価格は独立起業間価格により調整される。
– 税務リスクが低い小規模納税者は、関連者間取引価格の申告及び税額確定において、その実施の免除又は簡略化された手続きが適用される。
改正税務管理法は、2020年7月1日から発効する。但し、同法のインボイス及び電子証憑に関する規定のみ、2022年7月1日から有効となる。