パーソナルセールスボーナスに関する税務政策

13/08/2019 ニュース VBP

2019年6月10日、ハノイ市税務局はオフィシャレーター第44292/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業は他のパートナーの製品を代理販売するため、業務提携契約を締結する。パートナーの製品が販売された際に、パートナーは提携企業の従業員に現金又は現物でボーナスとして支払う場合、以下の通り実施する:

  • 提携企業の従業員に対するボーナスについて、パートナーは法律の規定に従い、提携企業を通じて販売した従業員に支払う場合(当該売上は修理、保証、販売促進及び広告などのサービスの実施による収益ではない)、ボーナスを受け取る際、提携企業は通達第219/2013/TT-BTC号第5条第1項の規定により、付加価値税の確定申告及び納付に責任を負わない。
  • 提携企業がパートナーに代わり、販売した従業員にボーナスを支払う祭、通達第111/2013/TT-BTC号第25条の規定により、2,000,000VND以上の支払に対し、その都度、10%の税率で個人所得税額を控除しなければならない。
  • 現物によるボーナスの場合、当該現物が所有権を登録すべき対象に属しなければ、個人所得税の確定申告及び納付は必要ない。