2019年6月10日、ハノイ市税務局はオフィシャレター第44286/CT-TTHT号を発行した。それによると、レストラン・飲食サービスを営業している企業が、非関税地域における企業とイベントの食事サービス提供業務委託契約書を締結する(従業員向けの日替り定食ではない)場合:
- 飲食サービスが企業により非関税地域における企業に直接提供され、非関税地域内で使用される場合、通達第219/2013/TT-BTC号第9条第1、2項に定める条件を満たせば、輸出サービスとして認められ、0%の税率が適用される。
- 飲食サービスが企業により非関税地域における企業に直接提供されるが、非関税地域外で使用される場合、10%の税率が適用される。