2019年5月29日、ハノイ市税務局がオフィシャレター第39723/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業がベトナム領土に商業拠点(Commercial presence)を設置しない外国の組織、個人と販売契約を締結し、この外国組織又は個人によりベトナムにおける他の企業への商品配達・受領が指定される場合、2015年3月25日付の財務省発行の通達第38/2015/TT-BTC号第86条第1項の規定に従い、On the Spot Exportとしての輸出品と認められる。
輸出品に対する付加価値税0%を適用するため、企業は税関申告書の条件を含む、2013年12月31日付の財務省発行の通達第219/2013/TT-BTC号第9条第2項 a号に規定される条件を満たさなければならない。規定によの手続きを十分に実施せず、又は必要な書類がない場合、国内物品と同様に付加価値税の計算及び納付を実施しなければならない。