2018 年8月3日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第54475/CT-TTHT号を発行した。それによると、
輸出加工企業が国内市場に中古の固定資産を売却する場合、税関機関で使用目的の変更し、輸入付加価値税を納付する必要がある。その後、国内企業にレッドインボイスを発行するため、通達第39/2014/TT-BTC号第1条第3項で定めた手続きを実施する必要がある。固定資産の清算に対する付加価値税は、レッドインボイスで記載された税額と使用目的の変更の時点で納付した税額の差額となる。
2018 年8月3日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第54475/CT-TTHT号を発行した。それによると、
輸出加工企業が国内市場に中古の固定資産を売却する場合、税関機関で使用目的の変更し、輸入付加価値税を納付する必要がある。その後、国内企業にレッドインボイスを発行するため、通達第39/2014/TT-BTC号第1条第3項で定めた手続きを実施する必要がある。固定資産の清算に対する付加価値税は、レッドインボイスで記載された税額と使用目的の変更の時点で納付した税額の差額となる。