事業活動を行わない個人からのサービス及び商品購入費用を損金算入する条件
2018年6月4日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第37303/CT-TTHT号を発行した。それによれば、企業が事業活動を行わない個人からサービス及び商品を購入する場合、通達第96/2015/TT-BTC号第4条により、企業は一覧表を作成(書式第 01/TNDNにより及び通達第78/2014/TT-BTC号添付)し、支払証憑を保存することにより、法人所得税の計算上、損金とすることができる。この費用は、20,000,000VND以上であっても、銀行送金をする必要がない。