輸出加工企業へのサービス提供に対する付加価値税率
2018年5月24日、税務総局はオフィシャルレター第1992/TCT-CS 号を発行した。それによれば、企業が輸出加工企業へコンサルティングサービスを提供する場合、そのサービスが非関税地域で消費され、かつ、財務省の通達第219/2013/TT-BTC号第9条第2項の条件を満たす場合、規定により付加価値税率0%を適用できる。
企業が輸出加工企業にメディア仲介サービス、イメージプロモーショを管理するためメディアについてフォローし、報告するサービス、イベントPR及びベトナムのメディアにおける輸出加工企業の情報を管理するサービスを提供する場合、これらのサービスはベトナムにおいて消費された(非関税地域外)ため、付加価値税率10%の対象となる。