26/07/2021 ニュース Editor

Covid-19流行により労働者のために企業が負担した費用は個人所得税の課税対象

2021年6月29日、バクニン省税務局はオフィシャルレター第1883/CTBNI-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

地方政府の要請により、Covid-19流行防止策を講じて生産活動の安全性を確保するために、企業が労働者の宿泊費や勤務中、定期的、又は帰省前のCovid-19検査費用を負担又は職場に滞在する労働者に対して手当を支給する場合、これらの支出に関する法人所得税計算時の損金算入額及び個人所得税は以下の通り計算される。

  • 法人所得税計算時の損金算入額:上記支出は、労働者の福利厚生を目的とした支出として認められる。そのため、インボイスや非現金決済に関する証憑書類が整備されており、これらの支出とその他の福利厚生に関する費用の合計額が、企業の課税年度における実際平均給与額の1か月分を超えない場合、法人所得税の計算上、損金に算入することができるものとする。
  • 個人所得税の課税所得:証憑書類に受益者の氏名が明記されている場合、当該支出は個人所得税の計算上、課税所得に加算される。一方、受益者の氏名が個別に明記されておらず、所属する労働者のために一括して支払いがなされている場合、当該支出は個人所得税の計算上、課税所得に加算されない。

特に、職場に滞在する労働者に対して支給される手当は、労働者に対するその他の福利厚生に該当するため、個人所得税の計算上、課税所得に加算しなければならない。