国会で2023年11月27日に可決された2023年住宅法は、2024年8月1日から施行される。
外国組織・個人のベトナムにおける住宅所有に関する注目すべき点は以下の通りである。
外国組織の住宅所有条件:
+ 2023年住宅法及び関連法令の規定によりベトナムにおいてプロジェクトによる住宅の建築投資をする非内国経済組織
+ 非内国経済組織、外国企業の支店、駐在事務所、外国投資基金及びベトナムで活動している外国銀行の支店
外国個人の住宅所有条件:
+ ベトナムへ入国できる外国の個人
外国の組織・個人は、以下の形式により、アパートメント及び個別住宅を含む、ベトナムにおける住宅を所有することができる。
+ ベトナムにおいてプロジェクトによる住宅の建築投資をする非内国経済組織は、ベトナムにおける住宅の建築投資プロジェクトの実施を通じて住宅を所有することができる。
+ 外国の組織・個人は、住宅建築投資プロジェクトの投資家から商業住宅を購入、購入賃借、住宅法の規定による国防、治安保障区域以外の住宅建築投資プロジェクトの商業住宅を受贈、相続を通じて住宅を所有することができる。
+ 外国の組織・個人は、上記の規定により住宅を所有している外国組織・個人から住宅を購入、購入賃借を通じて住宅を所有することができる。
外国組織・個人は共同住宅の一つの建物内のアパートメントの数の30 パーセントを超えない限度で、購入、購入賃借、受贈、相続及び所有することができる。別荘、連結住宅を含む個別住宅については、一つの坊と同等の人口を有する一つの区域内では、250 軒を超えない限度で購入、購入賃借、受贈、相続及び所有することができる。
一つの坊と同等の人口を有する一つの区域に複数の共同住宅がある、又は一つの通りに個別住宅がある場合、外国個人は、前述の規定によりアパートメントの数、個別住宅の数を超えない限度で購入、購入賃借、受贈、相続及び所有することができる。