2024年における付加価値税、法人所得税、個人所得税、土地使用料の納付期限延長

26/06/2024 ニュース Editor

2024年06月17日、政府は政令第64/2024/ND-CP号を発行した。詳細は以下の通りである。

付加価値税、法人所得税、個人所得税、土地使用料の納付期限延長の適用対象:

  • 農林水産業、食品製造・加工業、建設業等に従事する企業、組織、経営世帯及び個人事業主。
  • 運輸・倉庫業、宿泊及びケータリングサービス、教育・訓練、医療・社会福祉活動、不動産業等に従事する企業、組織、経営世帯及び個人事業主。
  • 発展を優先する裾野産業の製品や主要機械製品の製造に従事する企業、組織、経営世帯及び個人事業主。
  • 2017年の中小企業支援法及び中小企業支援法の一部条項を具体的に規定する政令第 80/2021/ND-CP号に規定される中小企業及び零細企業。

上記①、②及び③に規定される企業、組織、経営世帯及び個人事業主の経済部門又は分野とは、2023 年又は 2024 年に企業、組織、経営世帯及び個人事業主が生産・事業活動を行い、収益を生み出す業界又は分野をいう。

上記の適用対象に対し、以下の通り、納付期限延長を適用する。

  • ・2024 年5月、2024 年 6 月及び第2四半期に納付すべき付加価値税については 5 ヶ月間延長
  • ・2024年 7 月に納付すべき付加価値税については 4 ヶ月間延長
  • ・2024年 8 月に納付すべき付加価値税については 3 ヶ月間延長
  • ・2024 年 9月及び2024年第3四半期に納付すべき付加価値税については 2 ヶ月間延長
  • ・2024年の法人所得税課税期間における第2四半期の納付予定法人所得税については3ヶ月間延長
  • ・経営世帯及び個人事業主は、2024年に納付すべき付加価値税及び個人所得税の税額を2024 年 12 月 30 日までに納付する。
  • ・2024年の納付すべき土地使用料(2024年第2期の納付すべき税額)の 50%については2024年10月31日から2ヶ月間延長

納税者自身が適用対象を判断し、延長申請の責任を負い、適用対象者に延長が認められるようにする。納税者が 2024 年 9 月 30 日以降に納付延長申請書を税務当局に提出する場合、本政令の規定に従い、納税及び土地使用料の納付期限は延長されない。

本政令は、発行日から 2024年 12 月 31 日まで有効となる。