政府は2022年1月15日、各種登録料を規定する政令第10/2022/ND-CP号を発行した。
二次電池式電気自動車の登録料は以下の通りである。
‐2022年3月1日(政令第10/2022/ND-CP号の施行日)から3年間:初回登録料を免除
‐上記以降の2年間:同じ座席数のガソリン車及びディーゼル車に対する登録料の50%相当額
一方、下記項目に対する登録料については据え置きとする。
‐家屋、土地:0.5%
‐猟銃、トレーニング又はスポーツ競技に使用される銃:2%
‐船舶(はしけ、カヌー、タグボート、プッシャー、潜水艦、潜水艇を含む)ボート(ヨットを含む)、航空機:1%
‐自動二輪車:2%(中央直轄市、省市及び省級人民委員会が本部を置く町の組織及び個人が所有する自動二輪者に限り、初回登録料は登録料の5%相当額とする)
‐自動車、自動車に牽引されるトレーラー又はセミトレーラー及びこれらに準ずる車両:2%
本政令は2022年3月1日より施行される。