2022年6月30日、ハノイ市税務局は、政令第123/2020/ND-CP号及び通達第78/2021/TT-BTC号に規定される、個人所得税源泉徴収に関する電子証明書使用に関する通知書を発行した。
- 個人所得税源泉徴収電子証明書:個人所得税を源泉徴収した時点で発行するものとする。
- 未使用の注文印刷又は自己印刷の個人所得税源泉徴収証明書: 2022年7月1日以降、企業及び組織は、未使用の注文印刷又は自己印刷の個人所得税源泉徴収票を使用することができなくなる。 企業及び組織は、当該源泉徴収証明書を取り消す場合、社内で保存し、源泉徴収証明書の使用状況に関する報告書(フォームCTT25/AC号)の削除欄にその旨を記入し、管轄の税務当局へ提出しなければならない。