2020年12月31日、投資計画省は、2020年投資法の適用に関するオフィシャルレター第 8909/BKHDT-PC号を発行した。詳細は下記の通りである。
- 2021年1月1日より、投資方針の承認や投資登録証明書・対外投資登録証明書の発行及び変更手続き、その他投資活動の実施に必要な手続きについては、2020年投資法の規定に基づき行われる。
- 外国人投資家による出資登録や株式購入に関する申請については、従来の規定に加えて、以下の書類を追加で提出する必要がある。
+ 外国人投資家及び出資を受ける経済組織の間で締結された当該出資に関する合意書
+ 国防及び安全保障のため、土地法や2020年投資法に規定される土地使用権の制限、離
島・国境・沿岸地域に関する土地使用権の制限が適用される場合、外国人投資家から出資
を受ける経済組織の土地使用権証明書に関する申告書
- 2020年投資法の適用日以前に受領した申請書類の取り扱いは下記の通りである。
+ 2014年投資法及び政令第118/2015/ND-CP号に基づき受領された有効な申請書類であって、
申請期限を過ぎているものの、現在手続き中のため結果を受領していないものについては、
2014年投資法の規定に基づき手続きが継続されるものとする。
+ 2014年投資法及び政令第 118/2015 / ND-CP号に基づき受領された有効な申請書類であって、
申請期限が2021年1月1日に到来するものについては、投資登録機関は2020年投資法の
規定に基づき、当該投資家に対して追加申請書類の提出(該当する場合)や提出済み申請
書の修正を案内するものとする。
+ 投資手続きに関する申請書類は、オフィシャルレター第8909 / BKHDT-PC号に添付され
ている様式を参考に作成されるものとする。
2020年投資法は2021年1月1日より適用されるが、運用に関する政令はまだ発出されていない。
従って、企業は上記オフィシャルレターに従い対応するものとする。