2020年7月15日から失業保険に加入していると認められるケース

01/07/2020 ニュース Editor

失業保険に加入していることは失業手当の給付を受ける条件の一つである。2020年5月29日、政府は失業保険に関する雇用法を補足して案内する政令第政令第28/2015/NĐ-CP 号の一部修正・補足をする政令第61/2020/ND-CP号を発行した。この政令によると、失業保険に加入していると認められるケースは以下の通りである。

  • 労働者が企業又は公的機関と締結した雇用契約の解約月の失業保険料を支払い、社会保険機関によって社会保険手帳で認証された場合;
  • 労働者が企業又は公的機関と締結した雇用契約の解約月の前月の失業保険料を支払い、社会保険機関によって社会保険手帳で認証された場合。
  • 企業又は公的機関と締結した雇用契約の解約月又は解約の月前月に労働者が病気又は出産を理由にして14営業日以上休暇を取り、企業から当月の給与の支払を受けず、社会保険機関によって社会保険手帳で認証された場合
  • 企業又は公的機関と締結した雇用契約の解約月又は解約月の前月に労働者が14営業日以上無給で休暇を取り、社会保険機関によって社会保険手帳で認証された場合;
  • 企業又は公的機関と締結した雇用契約の解約月又は解約月の前月に雇用契約の履行を14営業日以上一時停され、社会保険機関によって社会保険手帳で認証された場合。

政令第61/2020/ND-CP号は2020年7月15日から発効する。