2020年の納付すべき法人所得税の減額に関する政令

20/10/2020 ニュース Editor

2020年9月25日、政府は2020年の納付すべき法人所得税に関する政令第114/2020/ND-CP号を発行した。詳細は下記の通りである。

2020年に企業の総収益が2,000億ドンを超えない場合、2020課税年度の納付すべき法人所得税額の30%の減額を受けられる。減税の適用対象となる2020年の総利益は以下の通り確定される。

減税の適用対象は、売上高、業務受託料、サービス提供による収益及び法人所得税法並びに実施ガイダンスで定める企業が受けることができる政府の買い上げなどによる価格維持、補助金、追加料金等を含む2020年度に発生する総収益である。

2020課税年度中の活動期間が12ヶ月未満である新規設立企業、業態・所有形態の転換、新設合併、吸収合併、消滅分割、存続分割、解散、破産を行う企業の場合、2020年の総収益は、2020年の実際の収益総額を2020年の実際に運営した月数で除し(÷)、12か月を乗ずる(x )。

月中に新たに設立、業態・所有形態の転換、新設合併、吸収合併、消滅分割、存続分割、解散、破産を行う企業の場合、その一か月に満たない期間は一ヶ月とする。

2020課税年度の総収益が2,000億ドンを超えないと見積る場合、企業は四半期の納付すべき法人所得税額の70%で四半期ごとに仮納付をする。

減額される法人所得税額は、法人所得税法及び実施ガイダンスの規定による優遇措置を享受している法人所得税額を差し引いた後、2020年の納付すべき法人所得税額に基づき、計算される。

課税期間は暦年により確定される。企業の会計年度が暦年とは異なる場合、法人所得税法及び実施ガイダンスの規定を適用する会計年度により課税期間を確定する。

新規設立企業の初年度の課税期間が2019年又は業態・所有形態の転換、新設合併、吸収合併、消滅分割、存続分割、解散、破産を行う企業の最終会計年度が2021年であり、それら年度の期間が3ヶ月未満である場合、1つの会計年度にするため、2020会計年度に加算される。この場合における総収益及び減額される税額の計算は2020年の課税期間(12ヶ月)のみに適用される。

本政令は2020年8月3日から発効し、2020年の課税期間に適用される。