2019年6月13日、国会は税務管理法第38/2019/QH14号を可決した。2020年7月1日から適用する。詳細は下記の通りである。
- 確定申告書の提出期限延長(2019年税務管理法第44条)
a)法人所得税の確定申告書の場合:暦年又は会計年度の終了日から3ヶ月目の最終日
事業税等の年次申告書の場合:暦年または会計年度の最初の月の最終日
b)納税者本人が計算・納付する個人所得税の確定申告書の場合:暦年の終了日から4ヶ月目 の最終日
c)年間を通して売り上げが安定しており、容易に年間売上高を見積もることが可能な経営世帯・個人経営者の個人所得税の確定申告書の場合:各年の前年12月15日
新たに事業を開始した経営世帯・個人経営者の場合:上記見積りによる売上高を用いて行う個人所得税の確定申告書の提出期限は、事業開始日から10日以内
- eコマース(電子商取引)に対する税務管理
2019年税務管理法第42条第4項によると、ベトナム国内に恒久的施設を有しない外国事業者が電子商取引や、デジタルビジネス、その他のサービスを提供する場合、外国事業者は財務大臣の指示に従い、ベトナムにおける納税者登録や申告、納税を直接行うか、代理人を通じて行うものとする。
- 移転価格取引の管理強化
税務管理法第42条5項では、移転価格取引に関する申告・計算方法について、下記の通り規定している。
- 移転価格は、独立当事者間取引と同じ条件で納税義務を確定するため、独立当事者間取引と業務や取引の性質を比較・分析したうえで、決定・申告されるものとする。
- 移転価格は、独立当事者間取引と比較して課税所得が減少しないように調整され、申告を行うものとする。
- 電子インボイスに関する規定の制定
これまで、電子インボイスに関する規定は2018年12月9日付政令第119/2018/ND-CP号に規定されていた。現在、電子インボイスに関する規定は2019年税務管理法に定められており、2020年7月1日から適用されている。また、電子インボイス及び電子記録に関する規定は、2022年7月1日から適用されるものとする。