2015年10月19日、政府は、社会企業、企業の印鑑及び企業間の相互所有権を制限することについて企業法の一部の詳細規定である政令第96/2015/NĐ-CP号を発行する。当該文書の中で、企業側がもっとも注目され、関心を持っている内容は企業の印鑑のことである。企業の印鑑の管理、使用に関しては次の通りである。
- 2015年7月1日の前に設立された企業は、発行された印鑑を使い続けられ、印影を事業登記機関へ再度に通知する必要がない。企業は、印鑑を追加に作成し、又は印鑑のインク色を変更する場合、企業登記規定に遵守し、印影の通知手続きを行わなければならない。
- 2015年7月1日の前に設立された企業は、本政令の規定に基づいて新たな印鑑を作成する場合、印影登記証明書を発行した公安機関に該当旧印鑑及び当該印影登記証明書を納付しなければならない。その公安機関は、企業の印鑑を受けた際、印鑑受済確認書を発行する。
- 2015年7月1日の前に設立された企業は、印鑑又は印影登記証明書を失くした場合、本政令の規定に基づいて印鑑を作成することができる。そして、印影登記証明書を発行した公安機関に印鑑又は印影登記証明書の紛失を報告しなければならない。
- 企業は印鑑の数量を自由に決められる。及び、それぞれの企業は内容、形、サイズを統一したひとつの印鑑を保有する。
政令第96/2015/NĐ-CP号は2015年12月8日から施行効力を有する。政令第102/2010/NĐ-CP号はこの政令が発効した日から施行効力を失う。