2024年06月30日、政府は2024年07 月01日から2024年12月31日までの期間に適用するVAT減税に関する政令第72/2024/ND-CP号を発行した。詳細は以下の通りである。
- VAT減税の対象品目
本規定により、現在の10%VAT税率を適用している商品及びサービスの品目に対する VAT 税率を8%に引き下げるとする。ただし、以下の商品及びサービスの品目を除く。
– 電気通信、金融活動、銀行、証券、保険、不動産取引、金属及びプレハブ金属製品、鉱業製品(石炭鉱業を除く)、コークス、精製石油、化学製品
– 特別消費税法の対象となる商品及びサービス
– 情報技術に関する法律に基づく情報技術
商品、サービスの種類ごとのVAT減税は、輸入、生産、加工、取引、貿易のすべての段階で一律に適用される。
商品、サービスが VAT の課税対象外、又は 5% VAT 税率の課税対象となる場合、VAT減税の適用対象とならない。
- VAT 軽減税率
VAT の 2つの計算方法に対し、VAT 税率の引き下げは下記の通り、規定される。
– 控除方式で VAT を計算する事業所:10% 税率の対象となる商品及びサービスの品目に対して 8% の VAT 税率を適用することができる(第 1 項に記載されている一部の商品及びサービスを除く)。
– 直接方式でVATを計算する事業所(経営世帯、個人事業主を含む):上記の減税対象となる商品及びサービスのインボイスを発行する際に、VAT計算用の定率の20%が減額される。
本政令は2024年07月01日から2024年12月31日まで有効となる。