2021年9月9日、税務総局はオフィシャルレター第3393/TCT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。
輸出加工企業は付加価値税の課税対象企業ではないため、付加価値税の還付申告に際し、非輸出加工企業から輸出加工企業に転換した場合には、当該投資プロジェクトに関する付加価値税の還付を受けることはできない。
所有権の移転や企業形態の転換(企業法に規定される転換)を行う企業は、規定に基づき付加価値税の還付を受けることができる。上記より、非輸出加工企業から輸出加工企業への転換は、企業法に規定される企業形態の転換には該当しない。