非営利目的の輸入品(展示又はサンプルとして輸入する商品)に関するVAT申告及び控除

26/03/2021 VBPニュース Editor

2021年3月1日、ハノイ市税務局は、非営利目的の輸入品に関するVAT申告及び控除に関するオフィシャルレター第6147/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

企業が付加価値税の課税対象となる商品・サービスを生産又は販売するために、非営利目的の商品を輸入する(外国の取引先から提供を受ける)場合、当該輸入品については、通達第26/2015/TT-BTC号第14条(財務省発行2014年8月25日付通達第119/2014/TT-BTC号及び2015年2月27日付通達第26/2015/TT-BTC号にて補足・改正)の規定により、輸入手続き時に納付した仕入VATを控除できるものとする。